第1条
【名称及び所在】
本会の名称は、NPO法人手作り石鹸普及の会、所在地は菊池市泗水町豊水4205番地(事務局)です。
第2条
【運営・事務局】
NPO法人手作り石鹸普及の会(以下「本会」とする)は、その運営、管理、企画、広報、庶務全般を総括するために事務局を設置し、代表責任者は宇美正子とします。
第3条
【総会・定例会】
本会は会員(下記の組織)により構成されます。
2、総会事務局は、年に1回定期的に総会を開催し、活動現況、活動実績、会計報告等を所定の会員に実施しなければならないものとします。
3、各会の構成、招集、開催、議決方法、機能については、事務局が別途定めることとします。
第4条
【目的】
本会は、会員との積極的かつ信頼関係のある交流を通じて、会員に必要な情報の提供に努めるものとします。
第5条
【入会資格】
本会に入会できるのは、本会の活動に共鳴する個人・法人・団体が対象となり、国籍は問わないものとします。
第6条
【入会手続き】
本会へ入会を希望される方は、所定の入会手続きを行い、事務局の承諾を得た上、定められた入会諸経費を支払わなければならないものとします。
第7条
【会員の定義】
会員とは、本会に個人情報、その他の情報を登録し、弊社が承認した方をいいます。本会が提供する会員向けサービスが利用できるものとします。
2. 会員は、本会に入会登録した時点で、本規約およびプライバシーポリシーの内容を承認したものとみなします。
第8条
【会員種別】
本会の会員種別は、正会員、賛同会員とします。
第9条
【会費】
会員は、本会が定める会費を所定の方法で支払わなければならないものとします。
会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、事務局が定めるものとし、一旦納入された会費は理由の如何を問わず返還されないものとします。
第10条
【講座】
会員は、本会が開催する講座へ参加する場合、優遇されるものとします。ただし、その場合は別途事務局が定める参加料等として定められた利用料等を支払わなければならないものとします。
第11条
【研修会・イベント等】
会員は、本会が提供する研修会、交流会、イベント等を利用することができるものとします。ただし、その場合は別途事務局が定める参加料等として定められた利用料等を支払わなければならないものとします。
第12条
【禁止事項】
会員は、本会が提供するサービスの利用にあたり、故意・過失に関わらず、 以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。禁止事項に違反した場合には、事前の告知なくサービスの停止、会員資格の剥奪を行う場合があります。
(1)意図的に虚偽の情報を登録する行為
(2)他の会員または第三者のプライバシー権、肖像権、著作権、パブリシティー権、商標権等の知的所有権等、その他の財産権 等、他人の権利を侵害する行為
(3)他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(5)犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為、並びにそのおそれのある行為
(6)その他いかなる法の一つにでも違反する行為、またはそのおそれのある行為
(7)本会が提供するサービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用する行為
(8)本会が提供するサービスを利用しての営利目的の情報提供活動および営業活動、営利を目的とした利用、及びその準備を目的とした利用
(9)本サービスの運営を妨げたり、監修者、協力会社の信頼を毀損するような行為
(10)会員として有する権利の第三者への貸与、譲渡、売買等の行為
(11)情報を意図的に侵害する行為、および、その他本会が不適切と判断する行為
第13条
【免責事項】
本会は、本会が提供するサービスの利用により、または利用できなかったことにより、 会員に発生した一切の損害について、本会の故意又は重過失による損害を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第14条
【会員資格の喪失】
会員は、退会、除名、死亡などのとき、その資格を失うものとします。
第15条
【退会】
会員は、本会に所定の届を提出し退会できるものとします。その場合、事務局が受理した日を退会日とします。
第16条
【除名】
事務局は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができるものとします。
(1)本会の定める諸費用の納入がないとき、または継続して1年以上会費を滞納したとき
(2)本規約、その他本会が定める規則に違反したとき
(3)本会の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき
(4)その他の会員の名誉、信用を毀損し、また、品位を損なうと認められる行為があったとき
第17条
【会員種別の変更】
会員は、本会の定める手続きにより、会員種類の変更を行うことができるものとします。
第18条
【休業】
事務局は、原則として本会が定める日を休業日とすることができるものとし、その場合、あらかじめ指定するインターネットホームページ、ニュースレターにて掲示しなくてはならないものとします。
第19条
【変更事項】
会員は、住所又は連絡先等、現在の登録内容に変更のあった場合は、事務局に対し速やかに届けるものとします。
第20条
【諸費用の改定】
事務局は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができるものとします。
第21条
【細則】
本規約に定めのない事項及び事務遂行上必要な細則が生じた場合は、事務局が責任をもってこれを定めるものとします。
第22条
【改定】
本規約の改定及び変更は、原則、事務局の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
なお、本規約の改定及び変更は、事務局があらかじめ指定するインターネットホームページ、ニュースレター上で公表しなければならないものとします。
第23条
【附則】
本規約は、2017年2月5日より施行します。
第24条
【附則】
新サービス開始に伴い、以下を2019年12月1日より施行します。
(1)石鹸製造を希望される賛同会員をパートナーメンバーズと称します。
(2)パートナーズメンバーは、パートナーズシップのもと本会の活動に積極的に参加できる方とします。
(3)パートナーズメンバーは、本規約に加えて、委託OEM製造業者の規則も遵守することとします。
(4)パートナーズメンバーの年会費を定め、メンバー資格は1年単位で更新することとします。
以上